住居確保給付金について
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給する制度です。
新型コロナ感染症拡大等の状況を踏まえ対象者の範囲が拡大されました。
注意点
・住居確保給付金は家賃相当額(世帯人数によって上限あり。差額分は自己負担)を自治体から大家さんや不動産管理会社へ直接お支払いする制度です。本人の手元へ現金等が入る制度ではありません。
・居住地域によって相談窓口や要件が異なります。生活就労サポートセンターおしまの対象地域は、函館市・北斗市を除く渡島9町(七飯町・鹿部町・木古内町・知内町・森町・長万部町・八雲町・松前町・福島町)です。
支給要件(渡島9町の場合) 単位:万円
世帯人数 |
1人世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
世帯全体の収入額(月) |
10.3 |
14.5 |
17.4 |
20.8 |
24.2 |
世帯全体の貯金等 |
46.8 |
69 |
84.6 |
100 |
100 |
家賃支払い上限額 |
2.5 |
3 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
上記金額を超える方は給付の対象となりませんので、ご了承ください。
※申請を検討される方は事前にご連絡ください
相談専用TEL:0138-22-0220(受付時間:土日祝を除く 9:00~17:00)