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お知らせ
住居確保給付金について
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給する制度です。
新型コロナ感染症拡大等の状況を踏まえ対象者の範囲が拡大されました。
注意点
・住居確保給付金は家賃相当額(世帯人数によって上限あり。差額分は自己負担)を自治体から大家さんや不動産管理会社へ直接お支払いする制度です。本人の手元へ現金等が入る制度ではありません。
・居住地域によって相談窓口や要件が変わります。詳細・申請書DLについては以下へ
生活就労サポートセンターおしま TEL:0138-22-0220
(対象地域:七飯町・鹿部町・森町・八雲町・長万部町・木古内町・知内町・福島町・松前町)
生活就労サポートセンターひやま TEL:0139-54-6300
(対象地域:上ノ国町・厚沢部町・江差町・乙部町・今金町・せたな町・奥尻町)
※その他の近隣地域の相談窓口
函館市の場合:函館市保健福祉部 地域包括ケア推進課 生活困窮者自立支援担当
TEL 0138-21-3089
北斗市の場合:北斗市社会福祉協議会 生活困窮者自立支援担当
TEL 0138-74-2500